強姦や屍姦は子供の犯罪じゃありません
アメリカですと通常なら犯人は証言のできない人は見逃します。そこで殺しても何の意味もないからです。お金が貰えるわけではないですし罪が増えるだけ。
万が一、捕まった時に罪状が増えて刑期が長くなります。
死刑のある州なら死刑になってしまう。ですから撃ち殺さずにそのまま逃げる。損得勘定ばかりでなく犯人の良心の呵責(かしゃく)もあるでしょう。そこで撃ち殺すとしたら遊び半分でしかありません。少なくとも裁判所や判事はそう受け取りますので刑期は飛躍的に重くなります。
アメリカでは証言ができない者(例えば盲目であったり、老齢者や口がきけないような幼児)を撃ち殺すと獄内で壮絶ないじめに遭うとも言われています。
嫌われる順番は児童虐待者、女性に対する虐待、裏切り者(密告者)だそうです。自分達も恵まれない立場とか、親にいじめにあったり辛い環境にあったからこそマフィアになったり犯罪に手を染めることになったのですから、子供を虐待したり弱者を殺す者には強烈な反感を持つようですね。
この辺の感覚も日本とは違います。ペドフェリア(幼児性愛者)を繰り返したり、とか子供を虐待したり殺害した者は独房に入れないと殺されると言われます。刑務所というコミュニティ内でもルールがあって徹底して嫌われるのです。
光市の事件は的暴行が目的で押し入ったと最高裁では断罪しています。ところが激しく抵抗されたので面倒になって殺し、その場から狼狽えて逃げることすらしなかった。
その後、屍姦行為を行っています。あげくに抵抗できない幼い乳幼児を「その後で惨殺」したことになります。人権派を名乗ってる弁護士までがセットになって「母親に甘えようとしてうっかり首に手が当たってしまっただけ、とか言い張ってるのをみると正直、吐き気がします。
弁護団や被告の言う通りだとすれば誰一人死んでいないでしょう。人が二人、現実に亡くなっているという事実を見ていないかのような作文に思えます。
普通はどんな凶悪犯も性行為の後は大人しくなります。銃犯罪や凶悪犯罪の多いアメリカでもここまで酷いケースは珍しいですよ。そこで黙って立ち去ればいいものを更に幼い乳幼児まで殺している。
性行為を行った時点で彼は子供ではありません。少年法ではなく大人として扱うべきです。強姦は大人の男にしかできない犯罪なのですから。少年法で裁いていいのは18歳未満の犯罪です。そしてその「少年」であるなら、強姦行為には及ばないでしょう。
体格も大きくて大人の女性を組み伏せることができる。しかも女性や子供を絞め殺すほどの力があって射精する能力があったから行為に及んだのです。
逃げ出す時間も十分ありました。亡くなったお母さんは子供だけでも助かって欲しいと願っていたでしょう。子供を見逃すどころか家探しして金を奪い、その金を持って遊びに行っています。発覚を遅らせるため子供と母親の遺体は押入れの天袋に押し込んであったとの報道がありました。
力も相当に強い。夫がしばらく事件に気が付かなかったのは通常ではそんな場所に遺体が放り込まれているとは思わないからでしょう。それで子供ですか? 少年法で保護すべき存在だと?
私はそうは思いません。
これが強盗とか窃盗目的で突発的な犯行がバレたのなら法解釈も異なったでしょう。計画的な犯行で隠蔽工作をやって金銭も奪っている。子供だけでも助かっていれば死刑判決は出ていない。ご遺族である本村さんも子供が生き残っていれば、その子を育てるという目標も持てたのです。
その全てを奪った犯人が激しく憎まれたり、社会に疎まれるのは当たり前でしょう。
強姦や屍姦する時は堂々と大人になっておきながら、自分が捕まって裁きを受けろとと言われた時だけ「18歳と1ヶ月だから子供扱いしろ!」と言い張るのは流石に無理があります。
彼らは常に「弱者」ばかり狙う
日本ではなぜか罪を問われた時だけ記憶喪失や多重人格になったり、心神喪失だったと言い張る加害者がいるようですが、あり得ないと思います。
心神喪失状態、という言葉をどんどん拡大解釈して誰にでも適用すれば、余計に誤解や錯覚が広がりますし司法に対する不信感が高まります。
宅間守死刑囚も近隣住人への嫌がらせ、駐車している車をパンクさせたり待ち伏せして誰かを殴るなど、悪意と計画性を持ったトラブルが執拗にあったことが事件後に発覚しています。
別れた奥さんへの執拗な嫌がらせや暴力があったとの報道もありました。そういったトラブルに見舞われた人達も生きた心地がしなかったと思います。
常に相手を怒鳴りつけて恫喝し続けている。社会の全てが悪いと言い出しますし、自分に落ち度があるとは思わないものです。
オウムのようなカルト集団の行動もこの種の事件を起こした連中はよく似ています。両者に共通するのは事前に身分証明や名刺を偽造したり下見をする、作業員の服装を準備したり犯行が発覚しないように隠ぺい工作をしています。要するに高い計画性があるのです。
知能がないとか考える能力がないとはまったく思えません。
自分に都合のいい論理を相手に押し付け、弱者を選び、気にいらない相手には訴訟を繰り返しています。困ったことにそういった部分までかなり似ていますね。
反社会的、反道義的な行動を繰り返し、明確な意図を持って誰かを攻撃するものは「障害者」精神疾患がある人とか心神喪失者とは異なるでしょう。「異常者」と「障害者」は明確に違うのです。
今後の裁判で精神疾患とか心神耗弱で罪を減じられる「偽物の障害者」が増えないことを望みます。
確かに一部の精神障害者には状況によって攻撃性はあります。突然、叫び出したり暴れる者もある。が、持続しません。突発的な動きや音とか車に驚いてパニックになるトラブルはあるかもしれませんが、カルト宗教や一部の異常者のような計画的な犯行、執拗で悪質な行動とか惨殺行為は行わないというか行えないのですよ。
偶発的な「事故」ではなく計画性を持って入念に準備していること、ターゲットととしたのが弱者であって強者(例えば幼政治家や警察官、自分をいじめた同級生や親)に向かっていないことがそういった連中の悪質さと身勝手さの証明です。
自分が弱者だったり子供だったから虐待に遭ったのでしょう? では身体鍛えて「自分を虐めた」本人に向かえばいい。社会が悪い世間が悪いとぬかすならマスコミとか裁判所とか警察署とか政治家、大企業のトップとか幹部でも狙えばいい話です。
社会的な弱者である女性とか子供、老齢者に被害が集中していることが彼らが卑怯者である証であり、精神に障害のない証明なんですよ。明らかな選別、保身が見て取れますから。
大金持ちとか恨みがある者に「いきなり斬り掛かった」ならまだ話はわかりますよ。社会的な弱者とか子供、女性や老人、障がい者をターゲットにして下見をしたり犯行を繰り返している場合は意図的な選択であり、狡い保身が働いていることになります。
秋葉原でも無差別殺人、傷害事件がありましたしね。障がい者に斬りつけて正義を気取った男もいる。政治家とか大金持ちの企業のトップとか嘘を垂れ流すマスコミ関係者には矛先が向いていない。警備が厳しいからですか? そりゃその時点で話にならないでしょう。
そもそも観点がズレています。「精神に障害があること」が問題なのではなく社会に迷惑となる行動、反社会的で迷惑なことを繰り返す者が問題であり、本来は取り締まりや処罰の対象となると思います。
責任を問われないように「精神障害者」のふりをして命を長らえ、弱者をターゲットにし、また同じ犯行や迷惑行為を繰り返そうとする者になぜ、社会が手心を加えなければならないのでしょうか?
それも殺したのが幼い子供とか妊婦、抵抗出来ない老人や障害者だとしたら? それが正義ですか?殺された子供達に罪はありませんよ。どうしても私には納得できませんね。
それは障害者ではなく異常者です。そんな者と一緒にされる障害者、障害者を支えるご家族や医療関係者こそいい迷惑ですよ。何でも一緒にして都合よく使うものではない、と思います。
私は自分の「過去の痛み」「虐待やいじめ」を理由に弱者に向かう連中が大嫌いです。いじめた本人とか恨みのある者、強者に立ち向かうなら多少は理解できる。
その上、捕まったら心神喪失者だと言い始める。過去の体験や育った環境を理由に女性や子供、老齢者を襲う者が事件後に弱者(障害者や精神疾患)のふりをするのがどうしても気に入りません。
過去の制度、現行の法律
刑法39条にこういった条文が載せられています。
第1項
心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
意味を簡単に解説すると「心を失っている」または衰弱して弱っており、正確な判断ができなくなった者は罪を問わず(もしくは、減刑)し、大目に見よう、といったシステムであり法律です。
日本は解釈があいまいな部分がありますから、この条文を拡大解釈して様々なケースに当て嵌めてしまっていることがあります。最近はこの条文について、目にすることも多いでしょう。
この法律が制定されたのは古いです。明治40年(1907年)に基本的な骨子が整えられて昭和22年(1947年)に改正が加えられています。
1947年といえば大東亜戦争(第二次世界大戦)終結後2年目。GHQがまだ日本に進駐していた頃で日本国憲法の施行(憲法施行は同年5月3日、刑法は10月26日)も同時期ですね。
憲法や刑法はアメリカの意図や思惑もあって整えられた部分はありますが、この法律だけは少し事情が違います。明治40年の時点でも日本において心神喪失者に対する温情とか刑罰を減刑するとの記述があります。その法律、制度には深い意味や尊い精神があります。
ただし、その意義とか意味は素晴らしいのですが先人の知恵を取り違えて理解したり、一部の犯罪者やあちこちでトラブルを繰り返す団体が拡大解釈を繰り返そうとしています。
「この法律は自分(達)が、犯罪の責任から逃れるために利用できる便利なものだ」と思い込むような者がいて、私はつくづく気分が悪くなります。
少年法も同じですね。法律の本来の意味を自分達の都合の良いように曲解したり、利用しようとする連中が後を絶ちません。私はその現状をとても嘆かわしく思っています。
少年法や刑法39条の是非は別として、ここでこういった制度や法律の生まれた歴史と背景、時代情勢や当時の考え方の解説を試みます。
こういった法律の施行された過去をたどれば、文献として残されている最古の物としては、大宝律令(AD700年6月17日から701年8月3日。施行は翌702年10月)にまで遡ります。法律の制定そのものははかなり古いんですよ。明治どころか千数百年以上もの昔。
そんな遥か昔にこの法律の原形が整えられたことになります。
大宰府管下の西海道諸国には、「大宝律令」の完成と同時に配布して実施したのでないかと推測されており、律令政府(当時の政府)がいかに新令の公布に積極的であったかがわかるそうです。
これは今から千数百年も前から、そういった障害、精神的な疾患について、人々が深く考え、彼らをどう扱えばいいかを探ってきたことを意味します。
興味深いのは日本のみならず、キリスト教の聖書にもそういった記述があります。大宝律令よりも更に古く2千年近く前ですね。もっともこれは法令とかではなく宗教上のお話ですが・・・。
当然、仏教やイスラム教にも似たような記述が存在します。
精神的な疾患とか精神薄弱者、考える力を持たない者には「保護を加える」「罪一等を減じる」といった考え方が大昔から存在していたことになります。